ソーシャルファイナンス株式会社

反社会的勢力基本方針

ソーシャルファイナンス株式会社(以下、「当社」という。)は、「反社会的勢力との関係を遮断するための基本方針」を以下のとおり制定し、当社自身や役職員のみならず、顧客等が反社会的勢力による被害を受けることを防止し、健全な業務の遂行の確保並びに反社会的勢力を金融証券取引および金融商品市場からの排除を図ります。

  • 当社と初めて取引を行う場合は、あらかじめ、本人確認を行うことはもとより、反社会的勢力に該当するか否かの審査をあらかじめ行い、当社が該当すると判断した場合には取引の開始を拒絶する。
  • 既存の顧客等について、当社が反社会的勢力に該当すると判断した場合には取引を停止し、原契約を解除する。
  • 反社会的勢力による不当要求があった場合には、担当者や担当部署だけに任せずに、代表取締役以下の経営陣が適切に関与し、組織全体として対応する。
  • 反社会的勢力による不当要求に対応する役職員の安全を確保する。
  • 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築する。
  • 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求を断固として拒絶する。
  • 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から適切な法的対応を行う。
  • 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とする場合であっても、不祥事案を隠ぺいするための裏取引を絶対行わない。
  • 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。

利益相反管理方針

ソーシャルファイナンス株式会社(以下、「当社」という。)は、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に従い、金融商品関連業務に係るお客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)を特定・類型化し、利益相反の発生を管理・防止するための管理体制を次のとおり構築します

  • 利益相反管理の対象となる取引の類型
    「利益相反」とは、お客様と当社若しくは「4.利益相反の管理の対象となる会社の範囲」に定める会社(以下「当社等」といいます。)との間、又は当社等のお客様相互間において、お客様の利益が不当に害される状況をいいます。 当社は、以下のように取引を類型化し、利益相反が発生しないよう管理を行います。 特に、お客様と他のお客様との間の利害対立型については、当社の取り扱う金融商品ごとのお客様間で利害が対立しうる点に配慮します。
  • 利益相反管理体制
    利益相反管理を行うため、当社は、利益相反管理統括を設置し、対象取引の管理を「3.利益相反のおそれのある取引の管理」に基づき行います。
  • 利益相反のおそれのある取引の管理
    当社は、取引の類型に沿って、以下に記載する方法若しくはその他の方法を選択し、又は組み合わせることにより利益相反が発生しないよう管理を行います。
    • お客様との取引を行う部署と対象取引を行う部署とを分離する方法
    • お客様との取引又は対象取引の状況又は方法を変更する方法
    • お客様との取引又は対象取引を中止する方法
    • 対象取引に関し利益相反のおそれのあることについてお客様に開示する方法
    • 情報共有者を監視する方法

  • 利益相反の管理の対象となる会社の範囲
    利益相反管理の対象となるのは、当社及び関連当事者となります。